- 結論:クリーニング代は「特約があるか」「金額と範囲が妥当か」で決まる
- パターン①:契約で「退去時一律」になっている
- パターン②:特約はないが、汚れがひどい(通常使用を超える)
- パターン③:特約もなく、通常使用レベルなのに請求されている
- ここをチェック(チェックリスト)
- ① 金額の根拠(単価・範囲・作業内容)
- ② 範囲が過剰(部分汚れなのに全体扱い)
- ③ 二重請求(同じ目的の費用が重なっている)
- クリーニング代
- 消毒費(抗菌・消臭)
- エアコン清掃
- ステップ1:まず内訳と根拠を丁寧に求める
- ステップ2:重複・過剰な範囲があれば「再精算」を依頼
- ステップ3:妥当ラインで着地
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:クリーニング代は「特約・妥当性・重複」の3点で判断
結論:クリーニング代は「特約があるか」「金額と範囲が妥当か」で決まる
退去時のハウスクリーニング代は、ケースによって扱いが変わります。
ざっくり言うと判断基準はこの3つです。
- 契約書・特約に“退去時クリーニング代は借主負担”と書いてあるか
- 請求が「部屋の広さ・内容」に対して妥当な範囲か(高すぎないか)
- 他の修繕費と二重請求になっていないか(消毒費・エアコン清掃・クロス等)
特約がある場合でも「何でもOK」ではないので、内訳と根拠を確認してから判断しましょう。
1. まず確認:ハウスクリーニング代が発生する3パターン
パターン①:契約で「退去時一律」になっている
契約書・特約に「退去時に借主がハウスクリーニング費用を負担」と書かれているケース。
この場合、原則として負担が発生しやすいです。
パターン②:特約はないが、汚れがひどい(通常使用を超える)
例:油汚れ放置、カビ放置、ペット臭、喫煙臭など。
この場合はクリーニング相当が請求されることがあります。
パターン③:特約もなく、通常使用レベルなのに請求されている
この場合は交渉余地が大きいです。
まずは「契約上の根拠」「内訳」の提示を求めましょう。
2. 判断基準①:契約書・特約の見方(ここが最重要)
まず見るべきは次の書類です。
- 賃貸借契約書
- 重要事項説明書
- 特約(別紙含む)
ここをチェック(チェックリスト)
- □ 「退去時クリーニング代は借主負担」と明記されているか
- □ 金額が書いてあるか(固定額 / ㎡単価 / 間取り別)
- □ “どこまで”が対象か(居室のみ/水回り含む 等)
- □ 故意過失の汚損は別途と書かれていないか(重複に注意)
ポイント:
特約があるなら、まずはその条項が根拠になります。
ただし「金額が不明」「範囲が不明」「一式」だと争点が作れます。
3. 判断基準②:「高すぎる」と感じたら見るべき3つ
クリーニング代の揉めポイントは、だいたいここです。
① 金額の根拠(単価・範囲・作業内容)
- どの部屋を
- どの作業で
- いくらで
やるのかが出ていないと判断できません。
✅ “一式”表記なら内訳請求が基本。
② 範囲が過剰(部分汚れなのに全体扱い)
- 一部の汚れを理由に、部屋全体の高額クリーニング
- 通常の清掃範囲を超える“特別清掃”扱い
この場合、写真・範囲の特定が重要です。
③ 二重請求(同じ目的の費用が重なっている)
例:
- クリーニング代+消毒費
- クリーニング代+エアコン清掃(別途)
- クリーニング代+クロス張替え(汚れ理由)
全部が必ずNGではありませんが、目的が重複していないかは必ず確認しましょう。
4. 退去で請求されやすい「関連費用」との違い
クリーニング代
一般的な室内清掃(床・水回り・換気扇などの清掃)。
消毒費(抗菌・消臭)
“新しい入居者のため”の意味合いで付くことがあります。
契約に根拠がなければ交渉余地が出やすい項目です。
エアコン清掃
特約に「エアコン清掃費は借主負担」がある場合があります。
なければ、通常使用レベルなら交渉余地があります。
5. 交渉の進め方(揉めにくい順番)
ステップ1:まず内訳と根拠を丁寧に求める
- 対象範囲(どの部屋まで)
- 作業内容
- 金額の内訳(単価・面積・回数)
- 特約の該当箇所
ステップ2:重複・過剰な範囲があれば「再精算」を依頼
“否定”ではなく、“確認”として切り出すと通りやすいです。
ステップ3:妥当ラインで着地
ゼロにこだわるより、争点を絞って落とす方が早く終わります。
6. 管理会社へ送る例文(コピペOK)
件名:ハウスクリーニング費用の内訳・根拠のご提示のお願い(〇〇号室/氏名)
お世話になっております。〇〇号室の【氏名】です。
退去に伴う費用のご案内を拝見し、ハウスクリーニング費用について確認したい点がございます。お手数ですが、以下をご提示(またはご回答)いただけますでしょうか。
1)クリーニングの対象範囲(部屋・箇所)
2)作業内容と内訳(単価・数量/面積・金額)
3)契約書・特約における借主負担根拠の該当箇所
4)他の費用(消毒費・エアコン清掃等)との作業内容の違い(重複がないか)資料を確認のうえ、内容について相談させていただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
【氏名】
7. こういう場合は“借主負担になりやすい”例
(争点が弱くなりやすいので早めに相談を)
- ひどい油汚れ・焦げ付きの放置
- 水回りのカビを長期間放置
- 喫煙による臭い・ヤニ
- ペットの臭い・汚損
- ゴミ屋敷状態に近いなど、通常使用を明確に超える場合
よくある質問(FAQ)
- Qクリーニング代は必ず払うものですか?
- A
必ずではありません。 特約の有無で大きく変わります。まず契約書・特約を確認してください。
- Q特約で“退去時クリーニング代借主負担”と書いてあります。交渉は無理?
- A
金額や範囲が妥当なら難しいこともありますが、高すぎる/内訳がない/重複している場合は確認・調整の余地があります。
- Qクリーニング代+消毒費を両方請求されました。普通ですか?
- A
物件によってはありますが、目的が重複していないか確認が必要です。作業内容と根拠を出してもらいましょう。
- Q退去立会いでサインしてしまいました。クリーニング代も確定?
- A
サインの文言次第です。「確認」程度なら内訳の確認や交渉余地が残るケースもあります。書面の内容を見直してください。
- Qどこに相談すればいいですか?
- A
まずは消費生活センター(188)が使いやすいです。契約書・特約・見積/精算書・写真があると相談がスムーズです。
まとめ:クリーニング代は「特約・妥当性・重複」の3点で判断
- 契約書・特約に根拠があるか
- 金額と範囲が妥当か(内訳があるか)
- 消毒費・エアコン清掃などと重複していないか
→ 分からなければ“内訳と根拠”を丁寧に求めるのが最短です。

