事故物件の告知義務はどこまで?賃貸・売買の違いと判断基準

賃貸契約の注意点

結論:基準は「死因 × 場所 × 期間」。賃貸は“概ね3年”の目安がある

事故物件の“告知義務”は、感覚ではなく **国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」**が実務の基準になっています。

ポイントはこの3つです。

  • 自然死・日常生活の不慮の死(転倒、誤嚥など)は原則「告げなくてよい」
  • 賃貸は(対象物件内などの一定範囲で)“概ね3年”経過後は原則告げなくてよいという目安がある
  • ただし、聞かれたら答える/社会的影響が大きいなどは期間や死因に関係なく告げる必要

注意:このガイドラインは“宅建業者(仲介)向けの実務指針”です。最終的な判断は個別事情で変わり得るため、迷うときは専門家相談も視野に。

1. そもそも「事故物件」とは?(法律用語ではない)

一般に「事故物件」と呼ばれるのは、過去の出来事(とくに人の死など)が理由で、買主・借主の判断に心理的な影響を与えうる 心理的瑕疵がある物件のことを指します。国交省もこの前提で“告知の考え方”を整理しています。


2. 告知が“原則不要”になりやすいケース

① 物件内の「自然死」「日常生活の中での不慮の死」

  • 老衰・病死(自然死)
  • 転倒・誤嚥など日常の不慮の死
    原則として告げなくてよい

ただし、同じ自然死でも 長期間発見されず特殊清掃が行われたなど、心理的影響が大きい状況だと扱いが変わります(次章)。


3. 告知が“原則必要”になりやすいケース(賃貸/売買共通の基本)

ガイドラインは「買主・借主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる」としており、典型例として次が問題になりやすいです。

  • 自殺・他殺
  • 火災等による死亡事故
  • 原因不明の死亡
  • 自然死でも特殊清掃が入ったなど“通常の利用者に強い心理的影響”が見込まれるもの

4. 「どこで起きたか」でルールが変わる(場所の考え方)

ガイドラインは“対象物件の中”だけでなく、集合住宅の共用部分や隣接住戸まで整理しています。

ざっくり分けると:

  • A:取引の対象不動産(部屋の中)
  • B:日常生活で通常使う共用部(廊下・階段・エレベーター等)
  • C:通常使わない共用部(機械室など)/隣接住戸

特に賃貸でよく揉めるのは **B(普段使う共用部)**です。


5. 「いつまで告知?」賃貸と売買のいちばん大きい違い

賃貸:一定のケースで“概ね3年”の目安

ガイドラインでは、賃貸について
対象物件内(A)や、日常生活で通常使う共用部(B)で起きた“自然死・日常の不慮の死以外”の死などは、事案発生から概ね3年が経過した後は原則告げなくてよいと整理しています。

売買:3年ルールは“原則の目安”としては置かれていない

一方で、売買については賃貸のような「3年で原則不要」という整理が前面には出てきません(買主の判断に重要なら告げる、が基本)。
実務的には、**売買は“基本は告知する前提”**で動いた方が安全です。


6. 例外(ここが超重要):聞かれたら必ず答える

ガイドラインははっきり「期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無を問われた場合は告げる必要がある」と整理しています。

つまり、「告知不要のケース」でも質問されたら別です。
ここがトラブル回避の最大ポイントです。


7. 借りる人/買う人向け:内見・契約前に聞くべき質問テンプレ

相手に角が立ちにくい聞き方はこれです(コピペOK)。

「念のため確認させてください。
この物件(および通常使用する共用部分)で、過去に人の死に関する事案はありますか?
もしある場合は、時期と概要(死因の分類と、特殊清掃の有無)を教えてください。」

“ガイドライン的に聞かれたら答える必要がある”ので、まずはこの一言が強いです。


8. 売る人/貸す人向け:揉めないための実務ポイント

  • 仲介に出すなら、告知書(物件状況等報告書など)で情報を揃えるのが基本(仲介の調査フローも整理されています)。
  • 「自然死だから何も言わない」で止めず、特殊清掃の有無だけは必ず確認
  • SNS等で拡散した事件など、社会的影響が大きい事案は“期間に関係なく”要注意

よくある質問(FAQ)

Q
自然死があったら全部事故物件ですか?
A

ガイドライン上は、自然死・日常の不慮の死は原則告知不要です。ただし、特殊清掃が入るなど状況で変わり得ます。

Q
孤独死は告知対象ですか?
A

「自然死」でも 長期間発見されず特殊清掃が入ったケースは、心理的影響が大きく告知対象になりやすい整理です。

Q
賃貸の“3年”は絶対ですか?
A

ガイドラインは 「概ね3年」という目安で、例外(聞かれたら答える、社会的影響が大きい等)があります。

Q
売買は何年経ったら告知不要?
A

売買は賃貸のような「3年で原則不要」の整理が明確ではなく、買主の判断に重要なら告知が基本です。

Q
告知されずに契約してしまったら?
A

まずは「重要事項説明書」「契約書」「やり取り(メール等)」を整理し、早めに専門家へ。宅建業者には重要事項説明などの枠組みがあります。

まとめ:事故物件の告知は“基準がある”。迷ったら「質問する」が最強

  • 自然死・日常の不慮の死は原則不要
  • 賃貸は“概ね3年”の目安(ただし例外あり)
  • 聞かれたら必ず答える(期間・死因に関係なし)
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