境界が不明な土地を買う前の確認方法

賃貸契約の注意点

1. まず理解:境界には2種類ある(混同すると危険)

  • 筆界(ひっかい):登記上の区画(公的な境界)。原則、当事者の合意だけで自由に動かせない
  • 所有権界:実際の所有範囲(合意・時効などの影響を受けることがある)

土地取引で問題になるのは、多くの場合「筆界が現地でどこか分からない」「境界標がない」などです。
だから、境界標で“現地の線”として示せる状態まで持っていくのが目的になります。


2. 書類で確認:最低限そろえるべき4点セット

不動産会社に「境界関係の資料を全部ください」と伝えればOKです。無いなら要注意。

① 登記簿(全部事項証明書)

  • 地目、地積(登記面積)、所有者などの基本情報を確認
  • 地積が古いままだと、実測と差が出やすい

② 公図(地図に準ずる図面)

  • 近隣との位置関係の“ざっくり”が分かる
  • 精度が高い図面ではないので、公図だけで境界確定はできない

③ 地積測量図(あれば強い)

  • 登記所に提出されている測量図
  • 作成年代が古い場合、測量方法や精度に注意

④ 確定測量図(いわゆる「境界確定」済み)

  • 隣地所有者の立会いで境界確認が済んでいると、トラブルが激減
  • 「現況測量図」しかない場合は、境界トラブルが起きやすい

3. 現地で確認:境界標と“越境”を目で見る

図面があっても、現地で境界標が見えない・ズレていると危険です。

現地チェックリスト(コピペOK)

  • □ 四隅に境界標(杭・金属鋲・石など)があるか
  • □ 境界標が埋まっていないか(塀やコンクリの下に隠れていないか)
  • □ 隣の塀・ブロック・カーポート・植栽がこちらに出ていないか(越境)
  • □ こちらの雨どい・庇・室外機が隣地に出ていないか(逆越境)
  • □ 道路側の境界が不明確でないか(側溝・擁壁・セットバックの可能性)

境界標がない/見えない場合は、買う前に「復元」または「確定測量」を条件にするのが王道です。


4. 一番大事:契約で「境界を明示する責任」を固定する

境界問題は、契約条項で揉め方が変わります。
買う前に、売買契約に次を入れる(または入るか確認する)のが重要です。

買主が入れると強い条件(例)

  • 引渡しまでに、売主負担で境界を明示する(境界標設置・確定測量図交付)
  • 境界が確定できない場合は解除できる(解除条件/停止条件)
  • 実測清算にするか、公簿売買(面積固定)にするか明確化
  • 越境がある場合の対応を明記(撤去・移設/越境承諾書/費用負担)

ここが曖昧だと、「買った後に買主が費用負担して揉める」パターンになりやすいです。


5. 「官民境界(役所が絡む)」は難易度が上がる

境界確認は、隣地が誰かで難易度が変わります。

隣地が民有地(個人・法人)

  • 立会いで合意しやすいが、感情で長期化することもある

隣地が道路・水路など公有地(市町村・県・国)

  • 役所手続が必要で時間がかかりがち
  • セットバックが絡むと、建築計画(建て替え・駐車場)に直撃

6. どうしても境界がまとまらない時の選択肢

  • 第三者手続で「境界の位置を明らかにする」手段を検討
  • それでも難しいなら、購入自体を見送る/条件を大きく変える判断も必要

境界が決まらない土地は、**「将来売る時も同じ問題を抱える」**ので、ここは強気でOKです。


7. 費用と期間の考え方(ざっくり)

境界確定測量は、隣地の数・官民境界の有無・資料の揃い具合で変動します。
目安としては「数週間〜数か月」「費用も条件で大きく変わる」と考え、申込前に見積もりとスケジュール感を確認しておくのが安全です。


8. 不動産会社に聞く質問テンプレ(コピペOK)

内見〜申込前に、これをそのまま送ると最短で整理できます。

境界について確認させてください。
1)確定測量図はありますか?(作成年月日・隣地立会いの有無)
2)境界標は全点、現地で確認できますか?欠損があれば復元可能ですか?
3)越境(塀・擁壁・雨どい・植栽等)の有無は把握していますか?
4)道路側の境界(官民境界)は確定済みですか?セットバックの有無は?
5)契約条項で「売主の境界明示」と「確定できない場合の対応(解除/清算)」は入りますか?


まとめ:買う前にやるべき最短ルート

  1. 確定測量図の有無を確認(ないなら要注意)
  2. 境界標を現地で確認(無いなら復元/確定測量を条件に)
  3. 契約条項で“境界明示の責任”を売主に固定
  4. まとまらなければ 買わない/条件を変える(将来の売却でも同じ問題が残る)
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